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業務委託の次にパート勤務(扶養内)確定申告は必要か?

    夫の扶養内で働いている主婦です。
    1月~7月まで業務委託(雑所得)で収入を得ていました。
    この時の報酬の合計が約28万円です。
    こちらの業務委託の仕事はこれで終了です。

    そして8月からパート勤務を始めましたので今後は給与所得になります。年間103万円までとして、仮に8月からのパートで毎月85,833円で勤務したとしても12月までの残り5カ月で429,165円(85833円×5ヵ月)。業務委託の金額と合わせても103万の壁は超えていないことになります。

    この場合、特に何もしなくていいのでしょうか?
    1~7月の業務委託について確定申告しなけれればなりませんか? 

    よろしくお願い致します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ①給与所得
    収入金額429,165円-給与所得控除額55万円=給与所得ゼロ
    ②雑所得
    収入金額28万円-経費=雑所得
    ③ ①+②=合計所得金額
    であれば
    合計所得金額が48万円以下になり、夫の扶養内になり、確定申告は不要となります。

    • 回答日:2023/08/14
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    パート勤務(給与所得)と業務委託(雑所得)がある場合は、合計所得金額が48万円以下であれば、夫の扶養内になり、確定申告は不要となります。
    48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
    ①給与所得
    収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得
    ②雑所得
    収入金額-経費=雑所得
    ③ ①+②=合計所得金額

    • 回答日:2023/08/14
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    パート勤務による給与所得と業務委託による雑所得の合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
    合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。

    • 回答日:2023/08/13
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