業務委託の次にパート勤務(扶養内)確定申告は必要か?
夫の扶養内で働いている主婦です。
1月~7月まで業務委託(雑所得)で収入を得ていました。
この時の報酬の合計が約28万円です。
こちらの業務委託の仕事はこれで終了です。
そして8月からパート勤務を始めましたので今後は給与所得になります。年間103万円までとして、仮に8月からのパートで毎月85,833円で勤務したとしても12月までの残り5カ月で429,165円(85833円×5ヵ月)。業務委託の金額と合わせても103万の壁は超えていないことになります。
この場合、特に何もしなくていいのでしょうか?
1~7月の業務委託について確定申告しなけれればなりませんか?
よろしくお願い致します。
①給与所得
収入金額429,165円-給与所得控除額55万円=給与所得ゼロ
②雑所得
収入金額28万円-経費=雑所得
③ ①+②=合計所得金額
であれば
合計所得金額が48万円以下になり、夫の扶養内になり、確定申告は不要となります。
- 回答日:2023/08/14
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パート勤務(給与所得)と業務委託(雑所得)がある場合は、合計所得金額が48万円以下であれば、夫の扶養内になり、確定申告は不要となります。
48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
①給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得
②雑所得
収入金額-経費=雑所得
③ ①+②=合計所得金額
- 回答日:2023/08/14
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