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源泉徴収されていない報酬について

    現在、日本在住で海外に本社がある企業様と契約社員として契約をし、在宅で働いております。毎月の報酬は源泉徴収されていない金額が振り込まれているのですが、確定申告をした際に、本来引かれるはずの源泉徴収分の支払いが発生するということになるのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    確定申告をした際に、本来引かれるはずの源泉徴収分の支払いが発生するということになるのでしょうか?

    日本の居住者でしたならば、源泉徴収分のというよりも、国内源泉所得として、他の所得と合算して課税対象になります。

    • 回答日:2023/08/14
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