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決算日について

    8月1日に法人を設立しました。都合により、8月31日を決算日に設定したのですが、何か不都合ありますでしょうか?8月1日~31日の確定申告が必要になることは理解しております。(売上も費用も何もありません)もし不都合があるようでしたら、決算日を変更しようと思います。よろしくお願いいたします。

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    会社設立日と決算日が短い場合のデメリットとして代表的なものは、消費税の免税期間が短くなるということです。資本金1000万円未満の会社は設立後から2期までは免税になりますので、1期の月数が1か月の場合、1年1か月間しか免税期間とすることができません。消費税の課税事業者に該当する要件は、いくつかありますので下記HPもご参照ください。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-invoice/consumption_tax_structure/

    • 回答日:2023/08/23
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    ご質問ありがとうございます。

    デメリットとして考えられるのは、消費税の免税期間が短くなることです。売上が大きくても最大、2年間の免税期間となる可能性があるところ、1期目が1か月となると最大でも1年1か月の免税期間となります。ただし、インボイス制度が始まり課税事業者を選択することが決まっているような場合にはそこまでデメリットにはならない可能性もあります。

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    • 回答日:2023/08/24
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