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役員報酬の変更について

    8月末決算の会社になります。次年度より役員報酬の改訂を検討しておりますが、何か必要な手続きはありますでしょうか。株式会社になります。

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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    役員報酬の改定であれば株主総会にて承認されれば問題ございません。
    一方で、税務上その役員報酬が費用として申告できるかどうかについては下記の条件をクリアする必要があります。
    ・事業年度開始の日から3ヵ月以内に改定されていること
    →今回のケースであれば9月~11月の間で株主総会を招集し、承認を経る必要があります。
    (会社法上、議事録を残すことが求められておりますので、ご留意ください)
    ・定期同額給与あるいは事前確定届出のいずれかである必要がある。
    →前者の場合は毎月同額を支払い続けることを前提に、税務上損金として計上することができます。
    支払う金額については前段で記載している株主総会において、事業開始日から3か月以内に承認を得る必要があります。
    後者の場合は、主に非常勤の役員等に適用されます。毎月の支払いはしないが、四半期に一回報酬を支払うような場合は、事前に税務署に対して届け出を行うことで、損金として計上することができます。
    事前確定届出給与の届出の期限は、「事前確定届出給与を定めた株主総会等の決議をした日」または「職務の執行を開始する日」のいずれか早い方から1か月を経過する日もしくは、「会計期間開始日から4カ月を経過する日」のうち、いずれか早い日です。
    どちらを採用するかは貴社の状況に応じて選択ください。
    参考となるリンクを下記に記載しておきます。
    ・定期同額給与:https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-03/cat-small-06/16671/
    ・事前確定届出給与:https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-02/cat-small-04/8473/

    • 回答日:2023/09/04
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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    株式会社の場合、期首から3か月以内に株主総会にて役員報酬の変更を決議する必要がありますので、株主総会議事録を残しておく必要があります。定期同額給与の変更であれば税務署へ届出等は必要ありません。なお、社会保険料は変更になる可能性がありますので、所轄の年金事務所にご連絡ください。

    • 回答日:2023/08/23
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    ご質問ありがとうございます。

    役員報酬の場合、株主総会を開いて株主総会議事録を残す必要があります。
    実務上は、何月から誰の報酬がいくらになるかを記載した議事録を作成し保存しておけば問題ありません。
    尚、変更は期首から3か月以内に行う必要がありますのでご注意ください。

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    • 回答日:2023/08/23
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