雑所得の区分について
下記の場合、確定申告の必要があるのでしょうか?
私はサラリーマンです。FXで今年は合計でマイナスとなる予定です。
内訳が仮に
国内FX +300,000円
海外FX -500,000円とします。
国内FXは申告分離課税、海外FXは総合課税と聞きました。上記の場合、
A300,000円で雑所得の申告が必要。
B確定申告の必要なし。
どちらになるのでしょうか?
中谷会計事務所が回答いたします。
結論はAとなります。
国内FXと海外FXの所得は相殺できず、海外FXは損失であるため申告不要となります。
以上お役に立てれば幸いです。
- 回答日:2021/11/18
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ご質問ありがとうございます!
結論
国内のFXについて、確定申告をする必要がございます。
また、海外FXについては損失が出ている場合には確定申告は不要となります。
説明
国内のFXについては、申告分離課税という制度が取られており
収入がある場合にはご自身で確定申告をする必要がございます。
そのため、先物取引に係る雑所得等という区分で確定申告をして頂く必要がございます。
これに対し、海外のFXについては総合課税という制度が取られており
他の所得と合算する制度が取られておりますが
海外FXの損失は雑所得という区分に該当されるため、他の所得と合算することができない仕組みになっております。
そのため、FX以外に雑所得がある場合には相殺がすることができますが
特にない場合には、確定申告をする必要等はございません。
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- 回答日:2021/11/18
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国内FX分のみ、確定申告することになりますね。
- 回答日:2021/11/17
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分かりました。お答えいただき、ありがとうございました。
投稿日:2021/11/17
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ご認識のとおりです。
- 回答日:2021/11/17
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重ねて申し訳ございません。
つまりは「確定申告が必要」ということでしょうか?
投稿日:2021/11/17
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