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業務委託による社会保険の扶養について

    今年の7月から業務委託で在宅ワークの仕事をしています。
    旦那の社会保険の扶養に入っているのですが、社会保険の扶養を外れてしまうのは、年収130万以上という事を聞きました。
    今の時点で、12月末までに130万以上を超える見込みはありません。

    この「130万以上」というのは、業務委託の場合も適用されますか?
    アルバイトやパートなどのみでしょうか。
    業務委託の場合は、「年間48万以上だと旦那の社会保険の扶養から外れてしまう」という記事を読んだので、結局年間でいくらまで稼いでもいいのかが分からず教えて頂きたいです。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    「130万以上」というのは、業務委託の場合も適用されますか?

    適用されます。
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sbb3163/1959-230/#7-a

    • 回答日:2023/08/27
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    もう一つお聞きしたいのですが、業務委託をするにあたって開業届は出しておらず白色申告で確定申告の予定なのですが、それでも所得税の扶養から外れる金額は48万円でしょうか?
    青色申告は48万円、白色申告は38万円というのをネットで見たのですが、どちらが正しいでしょうか?

    白色申告でも青色申告でも一律48万円です。

    • 回答日:2023/08/28
    • この回答が役にたった:1
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    業務委託の場合は、「年間48万以上だと旦那の社会保険の扶養から外れてしまう」という記事を読んだので、結局年間でいくらまで稼いでもいいのかが分からず教えて頂きたいです。

    扶養に入っていて業務委託で収入を得ている場合は、年間“所得”が48万円を超えると社会保険ではなく、“所得税”の扶養から外れて、確定申告が必要となります。

    • 回答日:2023/08/27
    • この回答が役にたった:1
    • 分かりやすくご説明して頂きありがとうございます。
      もう一つお聞きしたいのですが、業務委託をするにあたって開業届は出しておらず白色申告で確定申告の予定なのですが、それでも所得税の扶養から外れる金額は48万円でしょうか?

      青色申告は48万円、白色申告は38万円というのをネットで見たのですが、どちらが正しいでしょうか?

      投稿日:2023/08/28

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