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クレジットカード払いの領収書について

    クレジットカードで支払った費用については、領収書は保管しておく必要はありませんでしょうか。クレジットカード明細のみ保存しておけば足りますでしょうか。

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    クレジットカード明細では取引の内容がわからないので領収書の保存は必要かと思います。(領収書がなくても即座に経費性を否定されるものではありませんが、やはり領収書があった方が税務調査がスムーズです。)
    なお、消費税課税事業者の場合、3万円以上(インボイス制度開始後は1万円以上)は領収書の保存が必要になります。

    • 回答日:2023/08/27
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    ご質問ありがとうございます

    日本の税制上、経費を計上するためには基本的に領収書が必要とされています。クレジットカードの利用明細は支払を証明するものの一つではありますが、一部の情報(取引の内容など)が明示されていません。したがって、本来は領収書を一緒に保管しておくことが望ましいです。

    また、法令に基づき領収書を保存する必要があるケースもあります。例えば、消費税法では、消費税額が請求書などに明記されていない場合、その取引は非課税取引とみなされ、領収書が税額控除のための主要な証拠となります。

    ただし、一括で消費税率が適用される小規模事業者や、特定の種類の取引(役務提供など)については、クレジットカード明細だけでも経費計上が可能となるケースも存在します。

    従いまして、クレジットカードで支払った費用については、原則として領収書は保管しておく必要があると考えていただければと思います。

    • 回答日:2023/08/28
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