旦那さん所有の持ち家の減価償却について
旦那さんが借入をして建てた家があります
この家に家族で住みながら、一室を妻がサロンとして使用しています
このサロンについては事業所得として妻が申告する予定なのですが疑問が2つ
1,妻の申告の際、家の減価償却費を経費とすることが出来るか(事業で使っている割合だけなのはわかります)
2,仮に妻が仕事で使用している面積が20%の場合、これは旦那さんのローン控除の際に
居住用部分以外として、旦那さんの年末調整の際に記載する必要がありますか?
本人が事業として使っている場合、その面積が10%を超えるとローン控除の額が
減額になるのはわかりますが、妻が事業で使っている場合でも考慮する必要があるのか、ということです
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
所有主が、家族の事業用に一区画利用を認めたということですね。
- 回答日:2021/11/18
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できますが、住宅ローン控除が減額されるので、通常は不利になります。
- 回答日:2021/11/18
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ありがとうございます
ということは旦那が自ら事業をやっていなくても
奥さんが事業をやっている場合には、その分の面積についてはローン控除の際に考慮する、ということなのですね?投稿日:2021/11/18
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