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扶養内 業務委託 セラピスト

    20221年6月から
    業務委託でセラピストとして
    働いております。
    昨年までは月4万から8万ぐらいの収入でしたので確定申告いらないと言われしていなかったのですが、
    今年人不足ですでに8月までの収入で89万ほどいってしまい会社から急に確定申告今年はしてねと言われ不安になってきました。
    白色申告するつもりなのですが
    扶養内で働くにはどうしたら良いでしょうか?
    経費などほとんどなく、領収などもとってないないです。
    あと今年どれぐらい稼いでも大丈夫でしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    年収か150万円になるのでしたら、いずれにしても社会保険料の扶養から抜けることになります。
    130万円以下まで仕事を減らすか、バリバリ働くかどちらかに決めるしかありません。

    • 回答日:2023/09/08
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    扶養という場合は、所得税と社会保険の扶養があります。
    所得税については、ご主人の所得にもよりますが、ご主人の所得が900万円以下であれば、配偶者特別控除が使えますので、奥様の所得が95万円以下であれば、今までと同じ控除が受けられます。
    社会保険については、年間収入が130万円というだけではなく、健康組合によって独自のルールが決められている場合もあるようです。ご主人に扶養の条件を確認して頂いた方が良いと思います。

    • 回答日:2023/09/08
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      主人の所得は900万以下です。
      年内今のまま働くと150万ほどになってしまうので
      150万➖95万🟰55万
      この55万を経費にすれば今までと同じ控除が受けられるとゆうことで合っていますか?
      経費外に38万の基礎控除なども加算できるのでしょうか?

      社会保険については電話して確認し年間収入が130万までなら大丈夫と言われました。

      投稿日:2023/09/08

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ㈠給与所得
    給与の収入金額60万円- 給与所得控除額55万円=給与所得金額5万円
    ㈡雑所得
    収入金額ー必要経費=雑所得
    ㈠+㈡が合計所得金額48万円以下の場合は、確定申告義務はありません。

    • 回答日:2023/09/24
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    業務委託でセラピストをしている場合、雑所得になると思います。
    収入金額ー必要経費=雑所得
    雑所得が合計所得金額48万円以下の場合は、扶養範囲で確定申告義務はありません。
    経費ですが、交通費や電話代等はございませんか?

    • 回答日:2023/09/08
    • この回答が役にたった:0
    • 今年年間150万(予想額)
      48万以下にするにはかなりの経費が必要となりそうです。

      携帯代は私名義のクレジット払いで家族分3台、払っています。それも経費になりますでしょうか?
      交通費かかっていないのでありません。

      投稿日:2023/09/08

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