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インボイス制度登録削除の申請

    インボイス制度登録済です。その登録を取り消したいのですが、どこに(所轄税務署?)にどのような申請をすれば良いのでしょうか? 申請書等はどこで入手すれば良いですか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    インボイス開始前に登録を取り下げる場合は、9月30日までにインボイス登録センターに取り下げ書を提出する必要があります。
    この取り下げ書は、国税庁には指定のフォーマットがありません。
    詳細については、インボイス登録センターに確認された方が良いと思います。

    • 回答日:2023/09/12
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    インボイス制度において注意すべき事例の登録の取り下げ・取り消しについては下記もご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf

    • 回答日:2023/09/12
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    こちらもご参照ください。
    「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/1806xx_2/pdf/03.pdf

    • 回答日:2023/09/12
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