インボイスの取り下げについて
免税事業者になりますがインボイス登録を既にしております。ただ状況が変わり、インボイスの申請を取り下げたいのですが、どのようにすればよろしいでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。
23年9月30日まででしたら取下書を提出することにより、インボイス登録を取下げることが可能です。10月1日以降は取下げではなく、取消しという手続きになりますが、10月1日~事業年度末までは消費税課税事業者になってしまいます。
下記国税庁の案内もご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf
- 回答日:2023/09/15
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