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インボイスの取り下げについて

    免税事業者になりますがインボイス登録を既にしております。ただ状況が変わり、インボイスの申請を取り下げたいのですが、どのようにすればよろしいでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    23年9月30日まででしたら取下書を提出することにより、インボイス登録を取下げることが可能です。10月1日以降は取下げではなく、取消しという手続きになりますが、10月1日~事業年度末までは消費税課税事業者になってしまいます。
    下記国税庁の案内もご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf

    • 回答日:2023/09/15
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