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副業の確定申告について

    アルバイトで扶養内で働いています。
    趣味でイラストを描いていてSKIMAなどのサイトで有償依頼を受けてみたいと考えています。
    イラストの稼ぎが20万円以下でしたら確定申告はする必要はないのでしょうか?
    また確定申告以外でする必要があることがあれば教えていただきたいです。

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    ご確認ありがとうございます。
    こちらはいわゆる「103万円の壁」というものが大きく関係しております。
    103万円の壁とは、48万円の扶養控除と55万円の特別控除によって構成されています。
    これらは給与や事業による利益(所得)から控除され、その残額に対して税金が計算される仕組みとなっています。
    つまり、103万円を給料として受け取った場合、103万円ー55万円(特別控除)-48万円(扶養控除)=0円となり、税金がかからないことになります。
    そして、仮に105万円となった場合は、上記の式に当てはめると2万円になるはずですが、そうはなりません。
    50万円となり、その50万円に対して税率がかけられ、税金を支払う必要があります。
    これがいわゆる「扶養から外れる」ことであり、給料から55万円を差し引いた金額が48万円以上となると、扶養控除を受けることができず、また、扶養家族(ご家族で働いている方)の給料等から差し引かれる税金が増えてしまいます。

    上記で回答した通り、雑所得が20万円未満である場合は確定申告が不要、とされていますが、「雑所得ではない」というわけではないため、もし、アルバイトの給料と合計して103万円を超えてしまう場合には扶養控除から外れることとなります。

    この辺りはわかりにくいところではございますので、何なりとご質問いただけますと幸いです。

    • 回答日:2023/09/16
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    20万円未満である場合は雑所得としての確定申告は不要となります。
    もし売上高として20万円を超える場合に、イラストを作成するにあたって絵具等を購入していると経費として計上することができますので、その経費を差し引いた金額が20万円を下回る場合は、申告不要となります。
    (申告不要であることを示すためにかかった経費は保存しておく必要があります)
    なお、経費については、雑所得として計算する限り、その必要経費の範囲は限られておりますので、ご留意ください。

    • 回答日:2023/09/16
    • この回答が役にたった:1
    • 確定申告不要ということは扶養から外れなくても大丈夫ということでしょうか?
      収入が20万超えてなくて確定申告の義務がなくてもちゃんと記録しておかないと20万超えてない証拠がなくて罰金を取られるという話も聞いた事があります。
      記録はどう残せばいいのでしょうか?通帳の記録などでも大丈夫でしょうか?

      投稿日:2023/09/16

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    こちらもご参考になさってください。
    「副業で確定申告をしないといけないのはいくらから?」
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-fukugyou/required-income-final-return/

    • 回答日:2023/09/19
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    こちらもご参考になさってください。
    「副業所得20万円以下は確定申告と住民税の申告をするべき?20万円ルールを徹底解説!」
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-fukugyou/side-job-20-fukugyo/

    • 回答日:2023/09/19
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