医療費控除の支払い方法いについて
突然のお問い合わせ申し訳ございません。
表題の件につきまして1点お聞きしたいことがあり、ご連絡させていただきました。
当方、医療法人で総務を担当しております。
医療費控除申請にあたり、まず患者様に一括で全額を支払ってもらい、領収書を今年、来年、再来年に分けることは法的に可能なのでしょうか?
管轄外でしたら申し訳ありません。
ご教示いただけますと幸いでございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
領収書を今年、来年、再来年に分けることは法的に可能なのでしょうか?
↓
できないと考えます。
- 回答日:2023/09/19
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ご返答いただきありがとうございます!
「出来ない」もしくは「グレーなためしない方が良い」であれば、こちらは前者のご回答でしょうか?
可能な範囲で詳しくお教えいただきたいです、申し訳ございません。投稿日:2023/09/19
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下記が参考になると思います。
↓
歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合
歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がない場合があると考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm
- 回答日:2023/09/19
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