メルカリの出品物で生活用動産に含まれるかと、確定申告や住民税の申告について
今年の3月頃から6月頃までメルカリで不用品の販売をしました
遊戯王カード(20年以上前の物)
ゲームソフト(2出品20年くらい前の物)
(今年〜5年くらい前の物)
ルアー等の釣具(1〜3年前の物)
ライター(10年以上前の物)
これらは生活用動産に含まれますか?
後、一部購入時より高く売れてしまったものがあります(多分9出品ほど)
カード6出品
ルアー2出品
ゲームソフト1出品
他の出品物はマイナスだと思います
ただレシートが無いため証明することがができません
その為購入費を経費とすることは難しいと思います
となるとメルカリの手数料と送料を引いて売上は10万未満になると思います
この場合確定申告や住民税の申告などは
必要でしょうか?
必要な場合どうすればいいのでしょうか?
他の出品物はマイナスだと思います
ただレシートが無いため証明することがができません
その為購入費を経費とすることは難しいと思います
となるとメルカリの手数料と送料を引いて売上は10万未満になると思います
この場合確定申告や住民税の申告などは
必要でしょうか?
必要な場合どうすればいいのでしょうか?
↓
税理士によっても見解が異なるかもしれませんが、本件では生活用動産と考えられるような気がします(営利目的のために仕入れて売ったとは考えにくいと思われますので)。
その場合、所得税も住民税も確定申告不要です。
- 回答日:2023/09/23
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返信ありがとうございます
最初の質問でも書いたのですが
一部購入時より高く売れてしまったものがあります(多分9出品ほど)
カード6出品
ルアー2出品
ゲームソフト1出品これらがあっても
確定申告や住民税の申告はしなくてもいいのでしょうか?投稿日:2023/09/23
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実務上は生活用動産と課税の関係はグレーゾーンになりがちといえます。
↓
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた Tシャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。」
出典:「生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか」
―非課税所得をめぐる個別的検討―/明治大学大学院法務研究科 教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/10/28
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遊戯王カード(20年以上前の物)
ゲームソフト(2出品20年くらい前の物)(今年〜5年くらい前の物)
ルアー等の釣具(1〜3年前の物)
ライター(10年以上前の物)
これらは生活用動産に含まれますか?
↓
税理士によっても見解が異なるかもしれませんが、本件では生活用動産と考えられるような気がします(営利目的のために仕入れて売ったとは考えにくいと思われますので)。
なお生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。
https://help.jp.mercari.com/guide/articles/97/
- 回答日:2023/09/23
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