メルカリで譲渡して得た売上の確定申告に関して
以前購入して自身で使用しようとしていたコーヒーチケットやゲーム、ぬいぐるみなどを定価より500円から1000円ほど値引いた状態でお譲りをして1年間で100万程売上があります。所得としてはプラスでは無いですが、金額が多いため確定申告が必要であればしたいと考えておりますが、ここまで不用品が売れると思っていなかったのでスクリーンショットでしか売上金額が分かりません。家計簿はありますが簡易的なものであまりあてにはならないかもしれません。購入した時期もかなり前なのでレシートなどはありません。この場合よく言われる帳簿や確定申告の種類などどうしたら良いのでしょうか。
確定申告が必要なのか、その場合どちらに相談した方が良いのか、必要であれば今手元にあるものだけで問題ないでしょうか?
確定申告が必要なのか、その場合どちらに相談した方が良いのか、必要であれば今手元にあるものだけで問題ないでしょうか?
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最寄りの税務署に無料相談されると良いと思います。
- 回答日:2023/09/23
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確定申告が必要なのか、
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生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。
https://help.jp.mercari.com/guide/articles/97/
- 回答日:2023/09/23
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家計簿はありますが簡易的なものであまりあてにはならないかもしれません。購入した時期もかなり前なのでレシートなどはありません。この場合よく言われる帳簿や確定申告の種類などどうしたら良いのでしょうか。 ↓
事業所得や不動産所得がある人の確定申告の方法には、青色申告と白色申告があります。
青色申告は、原則として複式簿記で帳簿をつけることが義務付けられていることが特徴です。売上や経費など日々の取引の記録をもとに、「仕訳帳」と「総勘定元帳」を作成しておきましょう。
確定申告の際には総勘定元帳をもとに、「損益計算書」と「貸借対照表」を作成し、確定申告書(B)や青色申告決算書、控除を証明する書類とともに提出します。
これに対して、白色申告は簡易帳簿でよいとされ、複式帳簿の作成と比べて帳簿つけが比較的簡単です。確定申告の際も、確定申告書(B)と収支内訳書、控除を証明する書類の提出で済みます。
税務署への開業届のほかに、青色申告を行う際には事前に青色申告の承認の申請が必要ですが、白色申告の場合には、事前の申請手続きは不要です。なお、開業後2ケ月以内に税務署へ青色申告の承認の申請を行っていなければ、その年の確定申告は自動的に白色申告で行うことになります。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/difference-tax-return/#content1
- 回答日:2023/09/23
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