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メルカリ販売の住民税申告書の書き方について

    例えばメルカリで10万円の売上があり1万の経費があった場合

    収入金額等の雑(業務)に
    10万と記入し

    所得金額の雑(業務)に
    経費を引いた9万と記入する
    と思うのですが

    自分が売却したものが
    生活用動産に該当するか
    判別できずに困っています

    そこで
    生活用動産に含まれるかどうかや
    継続性があるのかないのか
    課税非課税に関わらず全ての所得を
    雑(業務)に記入してもいいものでしょうか?

    全ての所得を雑(業務)にすることで
    いくらか住民税は増えるかもしれませんが
    どう判断されるかわからない曖昧な申告をしたり
    無申告のまま課税されずに税務調査が来ないことを祈り続けるよりも

    罰則を受けることはないのではないかと考えました

    ご意見をお聞かせください

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    生活用動産に含まれるかどうかや
    継続性があるのかないのか
    課税非課税に関わらず全ての所得を
    雑(業務)に記入してもいいものでしょうか?

    問題ないように思われます。

    • 回答日:2023/09/28
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