メルカリの確定申告について、継続的に販売に当るのかどうか
バイトのしてない学生です。
今年に入りメルカリで不用品や被ったアニメグッズやアーケードゲームで排出されるカードを毎月売り、今現在で送料や手数料を引いて売上が約36万程になったのですが、この場合継続的に販売と判断され確定申告は必要なのでしょうか?
アーケードゲームで排出されたカードはゲームを1回100円でやったり○000円使ってカードを買ったりして被ったり、自分の狙いじゃないカードが出たら売る感じで転売、営利目的ではないです。
使った金額はあやふやですが総収支を考えたら多分マイナス気味になると思います。
あともう1つだけ質問があるのですが、今後も同じような感じで売却を行った場合「継続的に販売」と判断される可能性はありまでしょうか?
されるようならしばらくは売却を控えようかと思います。
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参考になる事例があります。
年間に計67回にわたって中古品を販売していた事例において、国税不服審判所平成23年6月17日裁決は、その販売の回数、方法、態様等にかんがみると、生活用品としての時価相当額による売買の域を超えて、時価相当額を上回る付加価値付きの価額で販売する行為ということができるから、生活用動産の譲渡による所得を非課税とした趣旨にかんがみても、譲渡による所得は、所得税法上の生活に通常必要な動産の譲渡による所得に当たらない旨裁決している事例があります。
何回までなら大丈夫とか、何円までなら大丈夫という、具体的な数値基準を国税庁が明示しているわけでは無いことから、税務調査等での判断はケースバイケースになってしまうのが現状だと思われます。
- 回答日:2023/10/04
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税理士によっても見解が異なるかもしれませんが、本件では、現状では継続的に販売に該当しないと思われます。
- 回答日:2023/10/04
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ご返答ありがとうございます。
では確定申告は不要という解釈でよろしいでしょうか?
尚昨年も同じような感じでカードや不用品を売り、売上が10万以下ぐらいでした。
昨年も総収支を考えるとマイナスです。投稿日:2023/10/04
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実務上は生活用動産と課税の関係はグレーゾーンになりがちといえます。
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「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた Tシャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。」
出典:「生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか」
―非課税所得をめぐる個別的検討―/明治大学大学院法務研究科 教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/10/28
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