シェアハウスの頭金について
個人事業主としてシェアハウスの購入を検討しております。頭金を今度支払う予定なのですが、こちらは経費に計上することはできますでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。
頭金はあくまでも費用ではなく、固定資産の購入価格の一部の支払いという位置づけとなっております。
固定資産購入にかかった費用のうち、経費として計上できる、すなわち、固定資産の取得に含めないことができる費用は決まっています。
国税庁のHPによると、以下が例示されています。
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額
(3) 一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額
(参考リンク:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm)
ご質問者様のケースであれば、司法書士の報酬については支払報酬、登録免許税その他登記又は登録のために要する費用については租税公課として計上するができます。
- 回答日:2023/10/06
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