1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. メルカリでの売上金について。

メルカリでの売上金について。

    家にあった、トレーディングカードをメルカリで売ったら、売上金が24万円になりました。

    20万円以上の利益は申告とあったのですが、この利益で別の20万円以上のトレーディングカードを買ったら利益がマイナスになる場合でも、申告が必要ですか??

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    メルカリを利用した販売による売上ですが、基本的にはその金額を問わず、確定申告は不要とされています。
    少し細かい話になりますが、通常メルカリで売買されるものは生活用動産と呼ばれるものであり、生活用動産を売買することによって得られる売上(利益部分を所得)は課税対象となりません。
    詳細は国税庁HPを参照ください。
    (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm)

    なお、メルカリを使って物品を売買することを事業として行っている場合や、1つで30万円を超えるような物品(宝石等)を販売した場合にはその限りではありません。
    前者は事業所得ないし雑所得として取り扱われる可能性、後者は譲渡所得として取り扱われる可能性がありますので、ご留意ください。

    また、24万円の売上を使って新たにカードを購入しただけであれば、それは経費等にならず、シンプルに個人利用と考えられます。一方で、その24万円を使って新たにカードを仕入て、再度メルカリで出品し販売、またその売上金を使ってカードを購入、販売、と繰り返す場合は申告が必要となる可能性がございますので、ご留意ください。

    • 回答日:2023/10/10
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    この利益で別の20万円以上のトレーディングカードを買ったら利益がマイナスになる場合でも、申告が必要ですか??

    利益がマイナスならば申告不要です。

    • 回答日:2023/10/10
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    実務上は生活用動産と課税の関係はグレーゾーンになりがちといえます。

    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた Tシャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。」
    出典:「生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか」
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―/明治大学大学院法務研究科 教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/10/28
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee