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副業(動画収入&FX)での確定申告について

    2023年分の確定申告について知識がないため予め質問させていただきたいです。

    現状
    動画収入 170万円
    FX損失 −70万円

    質問①
    FXにまだ損益確定していない−160万円ほどのポジションがあるので、損益確定させて(動画収入−FX損失)が20万以下となるのであれば、確定申告の必要はないか?

    質問②
    動画収入で経費となるものがある場合、((動画収入−経費)− FX損失)とすることは出来るのか?

    質問③
    動画収入が2ヶ月後に振り込まれるため、経費が発生したタイミングと異なる。11月に得た収益は次の年の1月に振り込まれるが、経費自体は11月にかかっているため、年を跨いだ場合はどうすれば良いか?

    質問④
    動画収入が女性とセンシティブな動画をファンクラブに投稿し、その入会金を得ているような形だが、この場合は経費として女性と会うための交通費や会食費、宿泊費等含めることが出来ると思うが、100%で問題ないか。割合の部分が難しいため、何か参考になるものがあれば紹介して頂きたい。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    プライベート部分と混在している場合は逆に全額経費にできないと思います。

    • 回答日:2023/10/11
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    過去質問回答もご参考になさってください。
    https://advisors-freee.jp/qa/tax_saving/3864

    • 回答日:2023/10/11
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    動画収入が女性とセンシティブな動画をファンクラブに投稿し、その入会金を得ているような形だが、この場合は経費として女性と会うための交通費や会食費、宿泊費等含めることが出来ると思うが、100%で問題ないか。割合の部分が難しいため、何か参考になるものがあれば紹介して頂きたい。

    絶対に大丈夫とは言えませんが、収益獲得している動画の撮影と完全に紐づけできる(動画撮影のための使用であることを証明できるのであれば)のであれば100%かと思われます。

    • 回答日:2023/10/11
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    動画収入が2ヶ月後に振り込まれるため、経費が発生したタイミングと異なる。11月に得た収益は次の年の1月に振り込まれるが、経費自体は11月にかかっているため、年を跨いだ場合はどうすれば良いか?

    12月末時点で
    決算整理仕訳として
    1月振込分について
    売掛金/売上高
    を計上してください。

    • 回答日:2023/10/11
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    質問①
    FXにまだ損益確定していない−160万円ほどのポジションがあるので、損益確定させて(動画収入−FX損失)が20万以下となるのであれば、確定申告の必要はないか?

    確定申告をしなくてもいいです。
    ですが確定申告して繰越控除を受けることでその年に発生した損失を、店頭FXや取引所の先物取引などの利益と翌年以降の3年間相殺することができます。

    • 回答日:2023/10/11
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    国内FXの場合は、外為オプション、くりっく365、バイナリーオプション・CFD、先物オプションなどとは損益通算できますが、動画損益とは通算できないです。

    • 回答日:2023/10/11
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    こちらの税理士会で「ただし、複数の雑所得があるときは、雑所得の中で赤字のものと黒字のものについては通算することができます。」と記載がありました。
    今までも動画収入が100万円ほどあった時でも、FXも雑所得扱いのため損切(赤字)で20万以下になるよう調整損切をしてきました。もしこの対応が認識違いであれば、今まで納めるべき税金を納めてないことになってしまいます・・・

    同じ雑所得の”総合課税の対象となるもの”、かつ同一年内に発生した損益とは損益通算することができます。

    • 回答日:2023/10/11
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    質問①
    FXにまだ損益確定していない−160万円ほどのポジションがあるので、損益確定させて(動画収入−FX損失)が20万以下となるのであれば、確定申告の必要はないか?

    回答が不正確でした。大変失礼しました。
    動画収入からFX損失は海外FXなら控除できますが、国内FXは損益通算できないです。

    • 回答日:2023/10/11
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    • 回答ありがとうございます。
      https://www.kzei.or.jp/contents/startup/cat3/2012/10/29-2221.html

      こちらの税理士会で「ただし、複数の雑所得があるときは、雑所得の中で赤字のものと黒字のものについては通算することができます。」と記載がありました。

      今までも動画収入が100万円ほどあった時でも、FXも雑所得扱いのため損切(赤字)で20万以下になるよう調整損切をしてきました。もしこの対応が認識違いであれば、今まで納めるべき税金を納めてないことになってしまいます・・・

      投稿日:2023/10/11

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    質問②
    動画収入で経費となるものがある場合、((動画収入−経費)− FX損失)とすることは出来るのか?

    総合課税の雑所得に該当する場合は通算できます。申告分離課税となるFXの場合は通算できません。

    • 回答日:2023/10/11
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    • 回答有難うございます

      質問①で動画収入があってもFXの損失があれば税金の支払いが必要ないことが分かりましたが、質問②でFXは申告分離課税なので通算できないと書いていて少し混乱しています

      動画収入(総合課税の雑所得)とFX(申告分離課税)を通算できないと、動画収入170万円分の税金20%払わなければいけないのか?という認識になっています

      知識がなく恐縮なのですが、認識違いがあると思うので詳しく教えて頂けますか?

      投稿日:2023/10/11

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