扶養内での業務委託について
現在、親の扶養内に入っており業務委託を始めようと考えています。
始める上で、いくつかご質問したいことがあります。
※業務委託は業務委託契約を結び、収入は月5万円程です。
※保険は協会けんぽさんです。
年48万円を超える場合確定申告が必要との事ですが、確定申告が必要になる、また行う場合は扶養自体から外れてしまうのでしょうか。
(収入の変動ございますが、年間130万を超える事はありません。)
ご質問者様が扶養控除を外れないためには所得が48万円以下である必要があります。
ご質問者様におかれましては業務委託料として月5万円、年間で60万円の所得が見込まれております。個人事業主として開業届を提出されていない場合は、業務委託料が雑所得として分類されることが多いです。この場合、基礎控除額48万円を上回るため、最終的な課税所得が12万円となり、扶養から外れます。
また、課税所得が12万円発生してしまっておりますので、これについて確定申告を行う必要があります。
なお、業務委託を行う上で必要経費が発生している場合は、それらを差し引くことができますので、12万円以上の必要経費が仮に発生しましたら、基礎控除額48万円以内となりますので、扶養から外れません。
なお、雑所得が48万円以内となったことを証明するために確定申告は行う必要があります。
- 回答日:2023/10/20
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業務委託は雑所得の可能性が高いと思います
収入金額60万円ー必要経費?=雑所得
が合計所得金額48万円以下の場合は、確定申告義務はありません。
必要経費が12万円以上あれば扶養にとどまれます。
- 回答日:2023/10/22
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