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ジムマシンの固定資産について

    ジムを開業する際にマシンを購入したので固定資産に登録しようとしているのですが、複数のマシンがセットになったものを購入した場合はどのように登録したらいいのでしょうか?

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    器具備品として、固定資産台帳上はなるべく器具ごとに分けるほうがよろしいかと存じます。(見積書等ベースで分けれないでしょうか)
    器具の入れ替え等が発生した場合に除却等がしにくくなってしまいます。
    なお、耐用年数については国税庁の耐用年数表によると器具備品「娯楽、スポーツ器具」の「スポーツ具」に該当しますので、3年で償却となります。
    <参考リンク:国税庁>
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf

    • 回答日:2023/10/22
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    複数のジムマシンを取得した際に取得価額を個々のジムマシンに按分したほうが、資産管理上は望ましいです。
    購入業者に個々の資産の見積額等の内訳情報もらえないか問い合わせしてみると良いです。
    購入業者から見積もらえない場合、メーカー等に照会してみてもよいかもしれません。

    • 回答日:2023/10/22
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    器具備品として固定資産に登録します。

    「9娯楽、スポーツ器具、興行又は演劇用具」の「スポーツ具」で耐用年数3年です。

    • 回答日:2023/10/21
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