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契約書なしの地代家賃

    個人事業主となります。事務所が2拠点ありまして、ひとつは賃貸借契約書がありますが、ひとつは親戚から賃貸借契約書なしで借りております(支払いはあり)。この場合、2拠点分を地代家賃として計上することは可能でしょうか。

    【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    賃貸借契約書があった方が望ましいですが、事業に使用しており、賃料の金額が適正で、支払いの実績があるのであれば、経費にすることは可能かと思います。なお、消費税申告が必要な場合には、貴殿のインボイス登録の状況、受け取る請求書・領収書の種類によって計算が変わってきますのでご留意ください。

    • 回答日:2023/10/24
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