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青色申告と決算月変更に関して

    今年の6/13日に会社を設立しましたが、青色申告のタイミングを逃してしましました。
    会社の決算日は3/31で、今期は赤字で終わる見込みです。
    今期の赤字を青色申告で来期に繰り越すことができないのが勿体無いので、決算月を早められるだけ早めて、早まった分を来期の申告分にしようと思っているのですが

    ・決算月を早めることは可能でしょうか?
    ・青色申告は決算月が変更したタイミングで申告すればよろしいのでしょうか?

    以上ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ・決算月を早めることは可能でしょうか?

    可能です。

    ・青色申告は決算月が変更したタイミングで申告すればよろしいのでしょうか?

    申告すればよいです。

    • 回答日:2023/10/25
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    事業年度の変更手続きを行い、決算日までに申請書の届出を行
    うのです。
    事業年度の変更は、定款の変更と株主総会議事録の作成が必要となりますが登記は必要ありません。

    • 回答日:2023/10/25
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