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業務委託契約している場合の確定申告について

    現在、主人の扶養に入った状態で、業務委託契約にて仕事をしている主婦です。
    毎月5万~15万円程度の報酬を得ています。(業務委託契約は1つです)
    主人の社会保険の扶養内で稼働したい場合、報酬額は130万円を上限に考える認識で間違いはないでしょうか?
    また、103万円以上の報酬は既に確定しているのですが、自身で何か手続きは必要になりますか?それとも、主人の会社の年末調整で申告(記入など)すれば問題はないでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    なお、
    業務委託について
    収入金額ー必要経費=雑所得
    が合計所得金額48万円以下の場合は、確定申告義務はありません。

    • 回答日:2023/10/26
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    主人の社会保険の扶養内で稼働したい場合、報酬額は130万円を上限に考える認識で間違いはないでしょうか?

    はい。

    • 回答日:2023/10/26
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただきありがとうございました。

      投稿日:2023/10/26

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    103万円以上の報酬は既に確定しているのですが、自身で何か手続きは必要になりますか?それとも、主人の会社の年末調整で申告(記入など)すれば問題はないでしょうか?

    ご主人の年末調整で扶養から外してもらって、質問者様が確定申告することになります。

    • 回答日:2023/10/26
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