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譲渡所得が多い場合の確定申告について

    会社員です。
    購入したトレカの中から不要なものをメルカリで定期的に売却しています。
    分類は譲渡所得になると思われるのですが、年間の利益が50万を超えてしまいます。

    金額が多すぎると譲渡所得とみなされない可能性はありますか?

    また、来年度も継続して売却を繰り返す場合、怪しまれたりしますか?

    税について無知ですので、どなたか教えていただけますでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    メルカリを利用した販売による売上ですが、基本的にはその金額を問わず、確定申告は不要とされています。なお、仮に事業のように売買を行っている場合、譲渡所得ではなく事業所得や雑所得として取り扱われます。
    少し細かい話になりますが、通常メルカリで売買されるものは生活用動産と呼ばれるものであり、生活用動産を売買することによって得られる売上(利益部分を所得)は課税対象となりません。
    詳細は国税庁HPを参照ください。
    (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm)

    なお、メルカリを使って物品を売買することを事業として行っている場合や、1つで30万円を超えるような物品を販売した場合にはその限りではありません。
    前者は事業所得ないし雑所得として取り扱われる可能性、後者は譲渡所得として取り扱われる可能性がありますので、ご留意ください。
    ご質問者様におかれましては、「定期的に繰り返して行う」という売買の規模とその頻度次第では税務署に事業所得ないし雑所得として申告をしなさいと指摘が入る可能性がありますが、基本的には冒頭に回答したように確定申告は不要です。

    • 回答日:2023/10/25
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    実務上は生活用動産と課税の関係はグレーゾーンになりがちといえます。

    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた Tシャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。」
    出典:「生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか」
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―/明治大学大学院法務研究科 教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/10/28
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