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青色事業専従者給与について

    妻を青色専従者としているのですが、産休により、10月以降の勤務がなくなります。その間は青色専従者給与は支給することはできないのでしょうか?よろしくお願いいたします。

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    青色専従者給与は労働の対価である必要がありますので、産休等で労働が発生しない場合には支給することができません。

    • 回答日:2023/10/27
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