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事業でないトレーディングカード売買での所得金額と確定申告について

    普段コレクションとしてトレーディングカード(以下トレカ)を収集・購入していますが、不要なものをオークションにて売却することもあります。
    基本的に1枚(1出品)あたりで数百円~3万円の値で、所得として考えても総額20万を超えない額の為、確定申告は不要と考えていました。
    ところが1枚で約70万円(所得額だと約60万円)の売却が成立しました。
    この場合、必要なのは1枚70万円の分のみを譲渡所得として申告するだけと考えて良いのでしょうか?

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    該当のカードの取得価額10万円ということでしょうか。
    その場合は、おっしゃる通り、70万円が譲渡所得の対象となります。
    <譲渡所得の算定>
    売却価額70万円ー取得価額10万円ー特別控除額50万円=10万円
    10万円が課税所得となり、申告が必要となります。
    それ以外のカードについては通常、生活用動産という扱いとなりますので、申告は不要です。

    • 回答日:2023/10/28
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    • ありがとうございます。

      投稿日:2023/10/28

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    70万円のものにみ申告が必要です。

    • 回答日:2023/10/28
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