メルカリでの販売について確定申告が必要か悩んでいます。
普段からフィギュアや、カードゲームなどのレアものを集めるのが好きなコレクターなのです。
コレクション入れ替えのため、今年メルカリで自宅で飾っていたものを、ちょくちょくと販売しており、レアなものなどがあったためメルカリの売上だけを見ると20万円を超えておりました。
そこでご質問です。自身でも様々なサイトを読み、転売などで利益が20万円を超えてしまうと確定申告が必要であるということ。生活用動産であれば課税対象にならないということ。営利性が見受けられると課税対象になってしまうということ。などの基準は理解出来ました。
しかし、自分がこれに該当してしまうのか判断に悩んでおります。確定申告の必要性があれば当然義務としてするつもりです。
初めて多数のコレクションを今年だけで売ってしまっていたので心配です。何卒ご教授いただければ幸いです。
①
まず初めに前提として確定申告の対象となる利益が20万円以上というのは販売した値段から、買った値段+送料+販売手数料を引いたものが利益という認識でよろしいでしょうか?
②
くじ(1回約800円)で当たったフィギュアやカードに関して、1万円以上かけて当てたとした場合や、お店でプレ値で購入したもの。これらをお店の販売価格と同じくらいでメルカリで販売していた場合、このコレクションの購入した金額は、800円として見なされるのか。それとも当たるまで使用した金額を購入金額として見なされるのか。どちらなのでしょうか?
また、ラストワン賞といった枠について、最後のひとつを引くと 貰える ということから購入金額は0円と判断されるのでしょうか。
これらについて、お店で購入した場合、これが購入した金額が購入金額と認められる場合、レシートなどの証明書がなくても問題ないでしょうか?
上記質問にお時間のある際にお答えいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
これらについて、お店で購入した場合、これが購入した金額が購入金額と認められる場合、レシートなどの証明書がなくても問題ないでしょうか?
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レシートは必要です。
- 回答日:2023/11/08
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②くじ(1回約800円)で当たったフィギュアやカードに関して、1万円以上かけて当てたとした場合や、お店でプレ値で購入したもの。これらをお店の販売価格と同じくらいでメルカリで販売していた場合、このコレクションの購入した金額は、800円として見なされるのか。それとも当たるまで使用した金額を購入金額として見なされるのか。どちらなのでしょうか?
↓
800円として見なされます。
- 回答日:2023/11/08
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