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源泉徴収の誤りについて

    法人になります。源泉徴収が不要な取引について、源泉徴収をして、税務署に納付をしてしまったのですが、どのような手続きを経て修正すればよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。

    【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    取引先に不足している源泉徴収相当額の支払いをするとともに、税務署に過誤納還付請求書を提出することで還付を受けることができます。

    • 回答日:2023/11/10
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