従業員への食事代について
よろしくお願いします、法人です
全員参加の忘年会などの場合福利厚生費になると思います
忘年会ではないが月1くらいで会社で飲み会をしています(基本全員参加)
この場合は福利厚生費でよいのでしょうか
給与課税になるものと福利厚生費になるものの境目がわかりません
かかる費用が妥当な金額であること
全従業員が平等に使えるものであること
規定のある項目について上限を超えていないこと
現金や換金性の高いものでないこと
が課税されない条件です。
- 回答日:2023/12/22
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