1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 法人決算
  4. 従業員への食事代について

従業員への食事代について

    よろしくお願いします、法人です
    全員参加の忘年会などの場合福利厚生費になると思います

    忘年会ではないが月1くらいで会社で飲み会をしています(基本全員参加)
    この場合は福利厚生費でよいのでしょうか

    給与課税になるものと福利厚生費になるものの境目がわかりません

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    かかる費用が妥当な金額であること
    全従業員が平等に使えるものであること
    規定のある項目について上限を超えていないこと
    現金や換金性の高いものでないこと
    が課税されない条件です。

    • 回答日:2023/12/22
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    福利厚生費で良いです。

    • 回答日:2023/12/22
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee