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法人を解散する場合

    お願いします
    法人の解散を考えています
    流れとしては解散→清算、となるようですが

    ・役員を退職させるのは解散のタイミングですか?
    ・解散のタイミングで役員を退職させる場合、その退職金の支払いは
    解散日ではなく解散日以降清算前でも大丈夫でしょうか?
    例:解散が12月31日で清算が3月31日の場合、1月に退職金の支払いでもいいのか(額の決定は12月中に行う)

    解散の段階で、清算人を選びますので、そこで通常退職になります。
    退職金は、清算年度で支払していただいて大丈夫です。
    もちろん解散前でも株主総会決議を経れば支給は可能です。

    解散してから2か月間は清算結了できませんので、清算結了まで最短でも2か月はかかります。

    • 回答日:2021/12/07
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