法人を解散する場合
お願いします
法人の解散を考えています
流れとしては解散→清算、となるようですが
・役員を退職させるのは解散のタイミングですか?
・解散のタイミングで役員を退職させる場合、その退職金の支払いは
解散日ではなく解散日以降清算前でも大丈夫でしょうか?
例:解散が12月31日で清算が3月31日の場合、1月に退職金の支払いでもいいのか(額の決定は12月中に行う)
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
解散の段階で、清算人を選びますので、そこで通常退職になります。
退職金は、清算年度で支払していただいて大丈夫です。
もちろん解散前でも株主総会決議を経れば支給は可能です。
解散してから2か月間は清算結了できませんので、清算結了まで最短でも2か月はかかります。
- 回答日:2021/12/07
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