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有限会社を解散させる場合

    有限会社を解散させる場合、最後に残っている財産を分配しますが
    出資額以上の金額を分配する場合は、その超える金額が配当所得になるのですよね?

    具体的には
    役員=出資者一人 資本金500万円

    この会社を解散するときに諸々払った後に現金が1200万円残っていたら
    それをこの役員に分配するときに
    500万円までは払った分の返還なので課税関係なし

    それを超える700万円部分については配当所得になり20.42%の税金がかかる
    ということでいいでしょうか?

    支払時の源泉は20.42%ですが、受取者の確定申告で、税率は変わります。

    • 回答日:2021/12/09
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    はい。そういうことになります。
    総合課税の配当所得になりますので、
    確定申告が必要になりますね。

    • 回答日:2021/12/09
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます
      総合課税ということは他の所得の塩梅によっては税率も変わってくる
      ということですね?

      投稿日:2021/12/09

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