簡易課税で税込処理している場合の消費税費用処理について
法人で簡易課税、税込経理をしています。
決算で毎年、租税公課と未払消費税を計上していますがそれを
計上しないで翌期の支払い時に租税公課、預金の処理をしても
法人税の世界では問題ないのでしょうか。
また、翌期の決算で前期の消費税を租税公課で処理して
翌期に決まった消費税を租税公課で計上した場合、2回租税公課が出てきますが誤りではないか教えてください。
当期、翌期の利益額が変わってしまうため、毎期計上する必要があります。
- 回答日:2024/02/23
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