役員借入金について
資産運用会社を設立する予定です。資本金500万円に対して役員借入金1500万円で設立しようと思いますが、役員借入金が多いことについて何かデメリットはございますでしょうか。
税務的には特段デメリットはないと思います。金融機関から借入する際も役員借入金が計上されていることは原則マイナス要素にはなりません。特に中小の法人の場合は会社のお金と役員のお金が明確に区分されていないことが多いので役員からの借入金は実質自己資本と見なされます。借入する際は役員が連帯保証人になるケースが多いと思います。
- 回答日:2024/11/27
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