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複数の市に店舗がある場合の法人市民税について

    よろしくお願いします
    現在A県B市に本店がある小規模な法人です
    今までは本店以外はなかったので、A県とB市に法人県民税、法人市民税を納めていました

    さて、今度同じA県の別の市であるC市に支店(店舗)を出すことにしました

    この場合について質問です
    法人県民税はどちらも同じ県なので、今までと同じで良いと思います
    法人市民税についてですが
    質問① 均等割に関してはB市C市の両方に納める必要があるでしょうか?
    質問② 所得割に関してはB市とC市どちらに納めるのでしょうか?本店があるB市に全額でしょうか?

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    質問① 均等割に関してはB市C市の両方に納める必要があるでしょうか?
    → 納める必要があります。

    質問② 所得割に関してはB市とC市どちらに納めるのでしょうか?本店があるB市に全額でしょうか?
    → 従業者数で分割して、両方に納めます。

    • 回答日:2024/04/08
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