決算期の変更について
4月に会社を設立し、定款には12月を決算期と記載してしまいましたが、3月に決算期を変更することは可能でしょうか。その場合、どのような手続きを経ればよろしいでしょうか。
株主総会にて決算期変更の決議をし、決算期変更の異動届を税務署(及び都道府県税事務所・市役所)に提出することにより、決算期変更が可能となります。
- 回答日:2024/04/11
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4月に会社を設立し、定款には12月を決算期と記載してしまいましたが、3月に決算期を変更することは可能でしょうか。その場合、どのような手続きを経ればよろしいでしょうか。
株主総会にて決算期変更の決議をし、決算期変更の異動届を税務署(及び都道府県税事務所・市役所)に提出することにより、決算期変更が可能となります。