匿名組合契約で出資を受けた場合につきまして
匿名組合契約によって得たお金の取り扱いについてご質問になります。
新しい事業を始めるにあたり匿名組合契約にて100万円(金額は仮です)の出資を受けた場合、その100万円を使い切ることなく決算を迎えた場合、残ったお金は利益として法人税がかかるのでしょうか。
出資金を使い切らないと、その出資金から無駄に税金を払う形になってしまうのかを懸念しての質問になります。
※会社は黒字決算のため、出資金が残る=利益増となります。
(出資に対するリターンの条件は契約しておりますが、将来的なリターンとなりますので、今期リターンは発生しません)
どうぞよろしくお願い致します。
匿名組合の決算末時点での確定利益のうち持分相当額がその時点で出資者側で課税対象となります。
匿名組合利益は出資者のものですので分配に関わらず利益確定時に利益配当請求権が生じるため分配に関係なく利益確定時に出資者の課税対象となります。
匿名組合の会計税務は難しい論点が含まれますので顧問税理士の先生にご相談された方がよいかと思います。仮に顧問税理士の先生がいない場合は別のスキームを検討されることをおすすめします。
- 回答日:2024/04/17
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匿名組合の場合は、匿名組合は課税の対象ではなく、匿名組合損益を匿名組合の出資者に配分することで出資者にて課税されます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/14/14_01_01.htm
- 回答日:2024/04/17
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ありがとうございます、とても参考になります。
「損益を出資者に配分することで」と回答いただいているのですが、出資者へのリターン条件を契約内容に含んでおりまして(その事業の利益がx円に至った場合の利益x%)、利益がx円に至るまでは、出資者への分配もなく、決算を跨いだ際の出資金の残りのお金も課税対象ではない。という扱いになるのでしょうか。
度々のご質問となり失礼いたします。投稿日:2024/04/17
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