法人が合同会社に出資した場合
自分ひとりの小規模な株式会社です
今度別会社(合同会社)を作ることにし、その際の出資を一部株式会社ですることにしました
仮にこの出資を50万円とした場合
株式会社側の処理(仕訳)としては、出資金でよろしいでしょうか?それとも関係会社株式?でしょうか?
関係会社への出資であればほかの出資金とは区別したほうが良いかと存じます。
なお、今回は合同会社への出資といういことですので「関係会社出資金」という科目を新たに作成した上で処理するのが良いでしょう。
- 回答日:2024/04/30
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関係会社株式が適していると思います。
- 回答日:2024/04/23
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