1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 法人決算
  4. 内装工事の耐用年数について

内装工事の耐用年数について

    整体院を開業し、賃貸物件に内装工事を行いました。不動産オーナーに確認したところ物件の耐用年数は47年ということなのですが、内装工事の耐用年数は何年に設定すればよろしいでしょうか。

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    他人の建物に対する造作の耐用年数については国税庁にて下記の通り定められております。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406.htm

    『法人が建物を賃借し、その建物に造作した場合には、自己が所有している建物に対して行った資本的支出とは異なりその造作を一の資産として、その造作した建物の耐用年数およびその造作の種類・用途・使用材質等を勘案して合理的に耐用年数を見積もることとされています。』

    つまり、不動産本体の耐用年数とは別に考えます。合理的な見積りとありますが、実務上は15年程度で設定することが多いです。

    • 回答日:2024/04/26
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee