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新たに店舗を他の市に設置した場合

    よろしくお願いします
    当法人はA県B市に本店兼店舗を1つ構えております

    この度同じA県の別のC市に店舗を出す予定です(いわゆる営業所)
    さてここでですが

    ・この場合、税務署、A県、B市、C市それぞれに何か提出する必要はありますでしょうか

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    A県のC市に新店舗を作った場合は
    ①A県の都道府県税事務所に異動届を提出
    ②C市の市役所に異動届を提出
    以上の手続きが必要になります。
    よろしくお願い致します。

    • 回答日:2024/11/21
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    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    店舗であれば一般的には地方税法上の事業所に該当しますので、C市に事業所開設届を提出する必要があります。

    • 回答日:2024/05/14
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