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解散後の社会保険料について

    5月中旬に1人会社を解散し、最後の役員報酬(4月分)を5月末に払いました。
    通常はこの社会保険料を6月末に払うのですが、社会保険から国民健康保険への切り替えを5月中旬済ましたところ、社会保険料は5月末の支払いが最後と言われました。

    この場合、役員報酬は支払ったのに、社会保険料は払わなくて良いのでしょうか?
    どう対応すればよいのか教えて頂きたいです。

    平塚充孝税理士事務所

    平塚充孝税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 147615)

    6月からは国民健康保険料を支払うこととなります。
    通知が来ますのでそれに従ってお支払いください。

    • 回答日:2024/06/01
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