法人解散後のみなし配当金の処理について
5月に合同会社(1人会社)を解散登記し、全ての清算を済ませたところ1500万円の余剰金が発生しました。
資本金が200万円です。残りのみなし配当金1300万円の処理の仕方を教えて下さい
みなし配当金は、配当所得です。
配当所得は上場株式等の配当等と非上場株式の配当とで取扱いが分かれますが、非上場株式等の配当の場合、原則的に総合課税で確定申告します。
- 回答日:2024/07/18
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5月に合同会社(1人会社)を解散登記し、全ての清算を済ませたところ1500万円の余剰金が発生しました。
資本金が200万円です。残りのみなし配当金1300万円の処理の仕方を教えて下さい
みなし配当金は、配当所得です。
配当所得は上場株式等の配当等と非上場株式の配当とで取扱いが分かれますが、非上場株式等の配当の場合、原則的に総合課税で確定申告します。