法人解散後のみなし配当金の処理について
5月に合同会社(1人会社)を解散登記し、全ての清算を済ませたところ1500万円の余剰金が発生しました。
資本金が200万円です。残りのみなし配当金1300万円の処理の仕方を教えて下さい
みなし配当金は、配当所得です。
配当所得は上場株式等の配当等と非上場株式の配当とで取扱いが分かれますが、非上場株式等の配当の場合、原則的に総合課税で確定申告します。
- 回答日:2024/07/18
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みなし配当金の処理については、以下のように行います。
・資本金200万円を除いた残りの1300万円がみなし配当金となります。
・法人の解散に伴い、株主に対するみなし配当として処理し、株主の所得として課税されます。
・具体的には、株主が個人の場合、所得税の配当所得として申告が必要です。
・法人税法上、みなし配当金は所得税の源泉徴収の対象となりますので、適切に処理を行ってください。
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- 回答日:2025/02/25
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