役員に対しての退職金について
お願いします
役員が2021年11月末で退職しました
その際退職金を払うことにしたのですが、資金繰りの関係から支給は年が明けた2022年1月に払う予定です
この場合、退職所得としては退職した2021年の所得になると思うので
2021年で源泉徴収票を作成すると思います
この場合、まだ払っていないので、源泉徴収税額は0とし
実際に払った2022年1月に源泉徴収して、翌月10日までに納付する
ということでよいのでしょうか?
役員が2021年11月に退職し、退職金は2022年1月に支給予定とのことですが、退職所得としての課税時期は「実際の支給時点」に基づきます。したがって、退職金は2022年の所得となり、源泉徴収票も2022年分として作成します。2021年分には退職金の記載は不要です。また、源泉徴収税額も2022年1月の支給時に退職所得の源泉徴収税額を算出・控除し、支給月の翌月10日(2022年2月10日)までに納付すれば適切です。なお、役員退職金は事前に株主総会等で支給額を決議しておくことが法人税上の損金算入要件となります。
- 回答日:2025/07/02
- この回答が役にたった:0