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残余財産確定事業年度の確定申告の期間について

    5月20日に解散登記をし、同年の7月20日に残余財産が確定した場合、残余財産確定事業年度の期末日は7月20日とし、確定申告の期間を5月20日~7月20日とすれば大丈夫でしょうか?

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    ご質問の場合は解散前の決算期に関わらず、5/21-7/20が税務上の残余財産確定事業年度になります。
    なお、残余財産確定事業年度確定申告の申告期限は1か月以内ですが、残余財産の最後の分配等が行われる場合には、その行われる日の前日が申告納税期限になりますのでご留意ください。

    • 回答日:2024/07/22
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    5月20日が解散日だと仮定して以下記載します。解散日の後に解散登記はするので。

    確定申告の期間は5月21日~7月20日になります(株式会社の場合)。

    合同会社で元々の決算日が5月21日~7月20日の間にある場合、そこでいったん決算をする必要があります。
    例えば、6月30日が決算日だった場合、5月21日~6月30日
    7月1日~7月20日 と2回決算をする必要があります。

    • 回答日:2024/07/22
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