残余財産確定事業年度の確定申告の期間について
5月20日に解散登記をし、同年の7月20日に残余財産が確定した場合、残余財産確定事業年度の期末日は7月20日とし、確定申告の期間を5月20日~7月20日とすれば大丈夫でしょうか?
ご質問の場合は解散前の決算期に関わらず、5/21-7/20が税務上の残余財産確定事業年度になります。
なお、残余財産確定事業年度確定申告の申告期限は1か月以内ですが、残余財産の最後の分配等が行われる場合には、その行われる日の前日が申告納税期限になりますのでご留意ください。
- 回答日:2024/07/22
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解散登記を5月20日に行い、同年の7月20日に残余財産が確定した場合、残余財産確定事業年度の期末日は7月20日とすることができます。
期末日は7月20日となり、確定申告の期間は5月20日から7月20日までとすることが可能です。
- 回答日:2025/02/25
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