別表五(二)の当期中の納付税額について
現在freee申告の書類作成途中なのですが、別表五(二)の当期中の納付税額について「充当金取崩しによる納付」、「損金経理による納付」の違いについて教えて下さい。 「充当金取崩しによる納付」の方が税額が少なくなるため、こちらで記入したいのですが、freeeサポートによると「法人税・住民税及び事業税」で登録した場合は、「損金経理による納付」の方を選べと書かれています。freee会計では最初から「法人税・住民税及び事業税」で自動登録されてしまっていて、「未払法人税等」の勘定科目がありません。なぜ「充当金取崩しによる納付」を選べないのでしょうか?
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■「充当金取崩しによる納付」と「損金経理による納付」の違いについて
「充当金取崩しによる納付」は、前期に計上した法人税等の引当金を取り崩して納付する方法です。この場合、すでに引当金として計上されているため、当期の損金には算入されません。
一方、「損金経理による納付」は、当期の費用として法人税等を計上し納付する方法です。こちらは当期の損金に算入されます。
freee会計では、初期設定で「法人税・住民税及び事業税」が自動登録され、「未払法人税等」の勘定科目が設定されていないため、「充当金取崩しによる納付」を選択することができません。このため、「損金経理による納付」として処理されます。
- 回答日:2025/02/25
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