短期前払費用と家賃について
短期前払費用の特例について
決算が9月の法人です
家賃ですが当月分を前々月に支払っています
つまり9月で支払う家賃は11月分
この場合、短期前払費用の特例で今期に経費にできるのは、9月から1年(12ヶ月)分なので
来年の8月までの分
だとすると現状11月分までは払っているので、12月から8月までの9ヶ月分だけ払うと
短期前払費用の特例が適用される、ということでよいでしょうか?
以下、法人税法基本通達2-2-14に定められている特例の適用対象となる前払費用の定義抜粋ですが、「一定の契約に基づき継続的に」という点が重要となります。
したがって、毎期継続することの他に、契約に基づく支払であることが必要となりますので、賃料の支払い条件に関する変更(覚書など)を締結しているのであれば、特例適用対象となろうかと存じます。
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前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)
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- 回答日:2024/09/12
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