法人税別表4の加算税について
昨年度の申告で別表4の留保の欄に加算税の金額を記載していました。
今期の決算でどのように修正すればよいのでしょうか。
原則的には、前期の申告書について、修正申告をすることになります。
例外的には、金額的重要性や所得金額などに変更なく税務上弊害がない場合などには、
当期の申告書の期首現在利益積立金額を修正することも検討の一つかと思いますが、前期申告書との整合性がなくなるため、税務署にも相談されても良ろしいかと思います。
- 回答日:2024/10/08
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原則的には修正申告ですが、税額に影響がない場合には少額ですので 当期で加算流出 100円 減算留保 100円で処理して良いと思います。
- 回答日:2024/10/10
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>税金の支払が遅れてしまい、100円の加算税を支払いました。
>顧問税理士はついていません。
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そちら、本来でしたら前年度の修正申告が必要です。
ただし『100円の修正申告』が税金計算上、大きな影響がないため『税務署に相談してこの100円をどのように調整するかを相談』されたほうが良いと感じました。
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上記内容の対応検討でいかがでしょうか?
- 回答日:2024/10/09
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お世話になります。
前年度、加算税の処理をさせているとのことですが、こちら税理士か税務署の職員の方と相談しながら登録されましたか?
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もし、税理士が関与していたらその税理士に相談するのが早いと考えて確認しました。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024/10/07
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税金の支払が遅れてしまい、100円の加算税を支払いました。
顧問税理士はついていません。投稿日:2024/10/08
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