金融機関からの短期借入金として計上しているものを代表取締役からの短期借入金に変更が可能かどうかご教示ください
弊社は代表取締役が個人で保有するカードを使用して、税金を分割払いしております。
その際、金融機関ごと・借入の内容ごとに短期借入金として前任者が計上しておりましたが、実質的には代表取締役個人から会社がその分の金額を借りていることになります。
今回私に担当が変わり、代表取締役個人から会社への貸付という形に変更して計上したいと思っていますが、そのようなことは可能でしょうか?
可能であればどのように仕訳を行えば問題ないかご教示いただけますと幸いです。
⑤税務上の留意点
税務署は関連者間取引において市場価格と異なる条件が適用されていないかについて注意深く見る可能性があります。したがって、利率や返済条件が第三者間の取引と同等であることを確認する必要があります。
- 回答日:2024/11/03
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④定義の明確化
会社の決算書においては、「代表取締役からの借入金」として正確に表示する必要があります。これにより、資金調達先が変更されたことが明確になります。
- 回答日:2024/11/03
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③定義の明確化
会社の決算書においては、「代表取締役からの借入金」として正確に表示する必要があります。これにより、資金調達先が変更されたことが明確になります。
- 回答日:2024/11/03
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②借入の実質
他の借入先に変更するためには、まず既存の金融機関からの借入金を代表取締役に対して繰り入れる必要があります。これには、金融機関の借入金を一度返済し、その上で代表取締役に新たに借り入れる形を取る必要があります。
- 回答日:2024/11/03
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①借入の実質
他の借入先に変更するためには、まず既存の金融機関からの借入金を代表取締役に対して繰り入れる必要があります。これには、金融機関の借入金を一度返済し、その上で代表取締役に新たに借り入れる形を取る必要があります。
- 回答日:2024/11/03
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