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剰余金の処分による役員退職金について

    役員退職金の支給を剰余金の処分で支給することは可能でしょうか?
    可能な場合、臨時株主総会で期中の支払いや分割払いも良いのでしょうか?
    宜しくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    剰余金の処分を通じて役員退職金を支給することは、会社法の枠内で可能です。
    このためには、適切な法的手続きを踏む必要があります。具体的には、役員退職金の支給は役員報酬の一部として考えられるため、基本的には報酬規定で定められた支給を行うことになります。
    報酬規定は、株主総会での決議を通じて承認されるものであり、この決議によって役員退職金の支給が正当化されます。

    1. 剰余金による役員退職金の支給に関する手順
    剰余金の配当については、株主総会の決議に基づきます。
    定時株主総会だけではなく、臨時株主総会で承認を得ることで、期中に支払いや分割払いが可能となります。
    役員退職金の支給に関しては、利益処分ではなく役員報酬としての扱いになります。
    これには報酬決議が必要で、報酬は職務執行の対価のため、会計期間の費用として計上されます。

    2. 臨時株主総会での期中支払いおよび分割払い
    分配可能額の範囲であれば、臨時株主総会での承認を得て、期中支払いを行うことができます。
    分割払いも行えると思われます。

    • 回答日:2024/12/04
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答有難うございます。
      議事録には、「剰余金処分による役員退職金の件」といった議案で具体的な内容を記載すれば良いでしょうか?
      また分割払いの場合は、未払金を使わずに支給日に役員退職金/繰越剰余金の仕訳で良いでしょうか?
      宜しくお願いいたします。

      投稿日:2024/12/05

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